ご契約いただきますリフォーム工事またはインテリア商品等販売につきましては、この説明書・
工事請負契約約款の内容を充分お読み下さい。
「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合には、この説明書面受領日から起算して
8日以内は、お客様は文書をもって工事請負契約の解除(クーリングオフと呼びます)ができ、
その効力は解除する旨の文書を発したときに生ずるものとします。
ただし、次のような場合等にはクーリングオフの権利行使はできません。
上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合、当社は契約の解除に伴う損害賠償
または違約金支払いを請求することはありません。
万一、契約の解除があった場合に、既に商品の引渡しが行われている時は、その引取りに要する
費用は当社の負担とします。また、契約解除のお申し出の際に既に受領した金員がある場合、
すみやかにその全額を無利息にて返還いたします。 |